1.出生時育児休業給付金の賃金申告方法が変更
従来
「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申請時に申告
2026年8月1日以降
「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申請時に申告
対象となるのは、出生時育児休業期間(育児休業期間を含む)を対象とした賃金です。また、出生時育児休業を分割して取得する場合は、分割した休業の間に勤務した期間について支払日のある賃金も含めて申告します。
2.出生後休業支援給付金の配偶者確認書類を簡素化
従来
母親が申請する場合には、配偶者(父親)の確認書類として、住民票の写しなどを提出。
2026年8月1日以降
母親が申請する場合も、父親が申請する場合と同様に、「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)」が提出可能になります。
3.育児時短就業給付の支給要件確認も見直し
育児時短就業給付金は、雇用保険の被保険者が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業し、賃金が低下するなど、一定の要件を満たした場合に支給される給付金です。
育児時短就業給付については、支給要件を確認するための書類の取扱いや、週所定労働時間の計算方法などが見直されます。
001720846.pdf
参考資料:厚生労働省
